
優れた人材がより広い世界に向かって進むことができるように、さまざまな現場の実務経験と専門家のメンタリングプログラムとグローバルヒューマンネットワークを支援します。
社団法人国際指導者連合は、企画財政部公告第2015-111号に基づき承認された政府公認指定寄付金団体で、出演していただいた寄付金は指定寄付金として処理され、税金減免の恩恵を受けることができます。
Q. 指定寄付金とは?
A. 内国法人が各事業年度に支出した寄付金のうち、社会福祉、文化、芸術、教育、宗教、慈善、学術など公益性を勘案して大統領が定める寄付金です。
※関連規定 1. 法人税法第24条 2.法人税法施行令第36条
Q. 指定寄付時の特典は?
A. 法人事業者が指定寄付をする場合、法人税法により所得金額の10%内で手費認定を受けて法人税の削減が可能で、手費認定限度を超える金額に対しては5年間繰越控除が可能となります。つまり、寄付日が属する年から6年間、手費認定を受けることができます。
※損費認定とは?例えば企業が営業費などで莫大な接待費を使った場合、企業としては明らかに支出ですが、一定部分以上は経費として認めてくれません。ソンビの認定可否は国税庁の権限です。したがって、「損費認定」という用語において、「損費」は経費をいい、「認定」とは、国税庁がこれを「適法な経費」とみなすかに対する行為をいいます。
Q. 法人税はどのくらい削減されるのか?
A. 寄付金税額控除
・控除限度:所得金額の30%(個人)、所得金額の10%(法人)
・寄付コード:40番(指定寄付)
・合算基準:当該年度1月~12月までの寄付金
・扶養家族の範囲:基本控除対象配偶者(年所得1百万ウォン以下)及び子ども(満20歳以下)だけでなく、基本控除対象直系存続(年所得1百万ウォン以下の満60歳以上)及び兄弟姉妹(年所得1百万ウォン以下の満20歳以下の所得期限を含むできる
Q. 指定寄付手続きは?
A.(社)国際指導者連合への寄付意思の伝達→指定寄託書の作成→(社)国際指導者連合への寄付金の伝達→寄付金領収書の発行
Q. 指定寄付金の使用は?
A. 次世代国際指導者養成及び国際社会貢献と会員相互間の国際交流のために大切に書かれています。
*未来人材養成のための奨学事業
*グローバルヒューマンネットワークと民間外交
*様々な社会貢献事業展開
(社)国際指導者連合指定寄付金は、透明な寄付金執行実績報告を通じて厳しく管理されます。
個人寄付者
年末精算度は総合所得税申告時寄付金額15%を税額控除(寄付金額が2千万ウォンを超える場合、その超過分については30%税額公財)
法人寄付者
当該事業年度年間所得金額の50%の範囲内で手費処理認定となり、手費認定限度を超える金額については5年間繰越控除可能
ways you can donate:
In
人
国際指導者連合はいつでも訪問可能で、担当者と通話後の日程をつかんでお越しください。
ONLINE
info@iluworld.org
ホームページ以外にSNSを通じても寄付者様と疎通しています。多くの興味を持ってください。
- 定期寄付申請は、ホームページ(モバイルウェブ)、電話で開始することができます。
BY
- より気になる事項は国際指導者連合寄付コミュニケーションチームにご連絡いただければ、詳細にご案内いたします。ありがとうございます。
• Eメール: nanum@iluworld.org
ONLINE
info@iluworld.org
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- 定期寄付申請は、ホームページ(モバイルウェブ)、電話で開始することができます。
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CMS
CMS口座振替:銀行口座から寄付金が毎月口座振替される方法です。
- カード:カード(クレジットカード、チェックカード可能)で寄付金を自動支払う方法です。カードの再発行または有効期間が過ぎても寄付は行われません。


